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1−3−2海洋水産資源開発促進法に基づく資源管理協定制度による資源管理協定
国際的な漁業規制の強化により、現在では沖合底びき網漁業などは、その水揚げのほとんどを北海道周辺海域に依存するようになっており、北海道周辺海域における漁獲努力量は高まってきている。このため、漁業者間の漁獲競争が強まり、その結果、漁業生産力が資源の再生産力を上回る悪循環が生じている。
このようなことから北海道では、昭和63年に「沿岸漁船漁業と沖合底びき網漁業との協調ある操業体制づくりのために」(指針素案)を関係者に提示し、緊急性の高い資源保護対策の実施など、資源と漁場に見合った操業体制の確立に向けて具体的な取り組みを進めている。

協調体制指針の骨子

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沖合底びき網漁業と沿岸漁船漁業双方の関係者で、海洋水産資源開発促進法に規定されている資源管理協定制度を活用した取り組みについて協議が進められ、平成6年3月にスケトウダラ、マガレイ、ソウハチの3魚種を対象として、また、平成7年4月にヒラメについて小型魚の漁獲規制を盛り込んだ協定が締結されている。
今後、キチジやケガニなど5魚種についても、漁獲物の体長制限や資源保護区域の設定等を内容とする協定の締結に向けて協議が続けられることになっている。

 

 

 

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